
議会はどのようにしてつくられるのですか
地方自治法第30条の規定により地方議会が設置され、公職選挙法により4年ごとに選挙を通じて新しい議会が構成されます。
資格
25歳以上の住民(選挙日現在、引き続き60日以上当該地方自治体の管轄区域内に住民登録がされている者)、被選挙権が制限された者は除く
選挙区の確定
市・郡議会の最少定数は7人。比例代表の市・郡議員の定数は市・郡議員の定数の100分の10で、一つの市・郡地域区から選出する議員の定数は2人以上4人以下とし、地域区の名称および定数は道条例で定める。
選挙日
議員の任期満了日前の30日以降の最初の水曜日
選挙期間
14日間(候補者登録の締切日の翌日から選挙日まで)
候補者の推薦
- 政党推薦:選挙区別に定数の範囲内で、その所属党員を候補者として推薦
- 選挙権者:無所属の候補者は選挙権者50人以上100人以下(郡議員)
候補の登録
所轄選挙区の選挙管理委員会
選挙運動
- 候補者登録が終わったときから選挙日の前まで
- 選挙公報、小型印刷物、対談・討論会など
選挙(投票)権者y
19歳以上で、選挙人名簿の作成基準日現在に自治体内に住民登録されている者、永住在留資格の取得日後3年が経過した外国人で、当該自治体の外国人登録台帳に記載されている者
開票、当選者の決定
選挙管理委員会(当選者は選挙区内で有効投票の多数を得た者、ただし最高得票者が2人以上の場合は年長者の順に決定)
議員登録
議会事務局
初集会
議会事務局長の招集
開院式(院構成)
議長・副議長の選出
