
議会の会議原則は何ですか?
議会の会議原則は、法令、条例、規則などにより詳細に規定しており、住民の代表として自治行政および住民の権利、義務に関する事項を会議の対象とするため、一般的な会議原則により運営される団体内部または構成員の権利義務に関する事項を議論する一般会議体の運営とは異なります
1日1回の会議原則
1日に1回しか会議ができないという原則
一事不再議の原則
否決された議案は、同じ会期中に再発議または提出できないという原則
会期継続の原則
議会に提出された案件が会期中に議決されなくても廃棄されない原則(ただし、議員の任期が満了したときは、未決の案件はすべて廃棄される)
会議公開の原則
住民の知る権利を保障するための民主的な会議原則(ただし、議員3人以上の発議で出席議員3分の2以上の賛成があるか、議長が社会の安寧秩序の維持のために必要だと認める場合、非公開会議が可能)
多数決の原則
議員間の意見が一致しないときは、多数者の意見どおりに決定しなければならず、少数者はそれに従わなければならないという原則
定足数の原則
必ず一定数以上の構成員が出席しなければ、会議能力と議決能力を有しないという原則
- 議事定足数:本会議や委員会を開くのに必要な最小限の出席議員数(在籍議員の3分の1以上)
- 議決定足数:案件を議決するのに必要な最小限の議員数(一般的に在籍議員の過半数の出席と出席議員の過半数の賛成で議決)
- 発議定足数:議案や同意を発議するのに必要な最小限の議員数(一般議案の場合、在籍議員の5分の1以上または10人以上)
議員平等の原則
議員は性別、年齢、学歴、経歴、当選した地域区の大きさなどに関係なく、完全に平等な地位と権限を持つという原則
